(法第二条第二項第八号の主務省令で定めるものに該当する旨の確認) 第二条の七 法第二条第二項第八号の主務省令で定めるものに該当する旨の確認は、当該確認を受けようとする配偶者等が、協会に対し前条の書類を提出し、第二条の五に定める確認と併せて協会から受けるものとする。 e-Gov法令検索で第二条の七を開く ↗