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北方地域旧漁業権者等に対する特別措置に関する法律施行規則 第二条の七 (法第二条第二項第八号の主務省令で定めるものに該当する旨の確認)

昭和三十六年総理府・農林省令第一号府省令
(法第二条第二項第八号の主務省令で定めるものに該当する旨の確認)

第二条の七

第二条第二項第八号の主務省令で定めるものに該当する旨の確認は、当該確認を受けようとする配偶者等が、協会に対し前条の書類を提出し、第二条の五に定める確認と併せて協会から受けるものとする。

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