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北方地域旧漁業権者等に対する特別措置に関する法律施行規則 第三条 (貸付対象法人)

昭和三十六年総理府・農林省令第一号府省令
(貸付対象法人)

第三条

第四条第二号の主務省令で定める法人は、次の各号に掲げる法人とする。

  1. 漁業協同組合及び水産加工業協同組合
  2. 農業協同組合
  3. 森林組合
  4. 事業協同組合、事業協同小組合及び信用協同組合
  5. 商工組合
  6. 環境衛生同業組合

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