第四条
法第四条第三号の主務省令で定める法人は、次の各号に掲げる法人とする。
- 一
- 二合名会社、合資会社又は合同会社であつて、北方地域旧漁業権者等がその社員(業務執行権を有しないものを除く。)の総数の十分の九以上であるもの
- 三株式会社であつて、北方地域旧漁業権者等がその株主の総数の十分の九以上であり、かつ、その総株主の議決権の十分の九以上を保有しているもの
- 四一般社団法人であり、かつ、北方地域旧漁業権者等がその社員の総数の十分の九以上であつて、主務大臣の承認を受けたもの
法第四条第三号の主務省令で定める法人は、次の各号に掲げる法人とする。