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北方地域旧漁業権者等に対する特別措置に関する法律施行規則 第四条

昭和三十六年総理府・農林省令第一号府省令

第四条

第四条第三号の主務省令で定める法人は、次の各号に掲げる法人とする。

  1. 前条各号に掲げる法人(信用協同組合を除く。)又は漁業生産組合、生産森林組合若しくは企業組合であつて、北方地域旧漁業権者等(法第二条第二項に規定する北方地域旧漁業権者等をいう。以下同じ。)がその総組合員の過半をしめるもの
  2. 合名会社、合資会社又は合同会社であつて、北方地域旧漁業権者等がその社員(業務執行権を有しないものを除く。)の総数の十分の九以上であるもの
  3. 株式会社であつて、北方地域旧漁業権者等がその株主の総数の十分の九以上であり、かつ、その総株主の議決権の十分の九以上を保有しているもの
  4. 一般社団法人であり、かつ、北方地域旧漁業権者等がその社員の総数の十分の九以上であつて、主務大臣の承認を受けたもの

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