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北方地域旧漁業権者等に対する特別措置に関する法律施行規則 第二条の四 (法第二条第二項第七号の主務省令で定める場合)

昭和三十六年総理府・農林省令第一号府省令
(法第二条第二項第七号の主務省令で定める場合)

第二条の四

第二条第二項第七号の主務省令で定める場合は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める場合とする。

  1. 第二条第二項第七号の死亡した者(以下この条から第二条の六までにおいて単に「死亡した者」という。)が同号の当該配偶者等(以下この条において単に「配偶者等」という。)と同一世帯であつた場合死亡した者の死亡の当時における年収が三百八十三万円未満であつて、かつ、配偶者等の年収より少なかつた場合
  2. 死亡した者が配偶者等と世帯を異にしていた場合死亡した者の死亡の当時における年収が三百八十三万円未満であつて、かつ、配偶者等の年収より少なかつた場合において、次のイ又はロに該当するとき
    1. 継続して一年以上の期間にわたつて、配偶者等が死亡した者に対し毎月五万円以上の生計の援助を行つていたとき
    2. イに該当しない場合であつて、配偶者等が死亡した者に対し年額六十万円以上の生計の援助を行つていたとき

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