(法第二条第二項第七号の主務省令で定める場合)
第二条の四
法第二条第二項第七号の主務省令で定める場合は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める場合とする。
- 一
- 二死亡した者が配偶者等と世帯を異にしていた場合死亡した者の死亡の当時における年収が三百八十三万円未満であつて、かつ、配偶者等の年収より少なかつた場合において、次のイ又はロに該当するとき
- イ継続して一年以上の期間にわたつて、配偶者等が死亡した者に対し毎月五万円以上の生計の援助を行つていたとき
- ロイに該当しない場合であつて、配偶者等が死亡した者に対し年額六十万円以上の生計の援助を行つていたとき
- イ