(法第二条第二項第四号の主務省令で定めるもの)
第二条
法第二条第二項第四号の主務省令で定めるものは、同号に規定する配偶者、子及び父母に該当する者が一人の場合にあつてはその者とし、二人以上の場合にあつてはこれらの者がこれらの者のうちから協議して定める者(一人に限る。)とする。
法第二条第二項第四号の主務省令で定めるものは、同号に規定する配偶者、子及び父母に該当する者が一人の場合にあつてはその者とし、二人以上の場合にあつてはこれらの者がこれらの者のうちから協議して定める者(一人に限る。)とする。
改正法附則第二条第二項の主務省令で定める場合は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める場合とする。
2改正法附則第二条第三項の主務省令で定めるものは、介護、介助その他収入以外の方法によつて旧法指定者の生活の安定に主として寄与しているものとして旧法指定者及びその配偶者等(法第二条第二項第五号の配偶者等をいう。)が共同して協会の定める書類により確認したものとする。