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北方地域旧漁業権者等に対する特別措置に関する法律施行規則 第二条 (法第二条第二項第四号の主務省令で定めるもの)

昭和三十六年総理府・農林省令第一号府省令
(法第二条第二項第四号の主務省令で定めるもの)

第二条

第二条第二項第四号の主務省令で定めるものは、同号に規定する配偶者、子及び父母に該当する者が一人の場合にあつてはその者とし、二人以上の場合にあつてはこれらの者がこれらの者のうちから協議して定める者(一人に限る。)とする。

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(経過措置)
附則

改正法附則第二条第二項の主務省令で定める場合は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める場合とする。

  1. 改正法附則第二条第二項の施行日前に同項の旧法指定をした者(同項又は同条第三項の指定をした者を除く。以下「旧法指定者」という。)が同条第二項の指定を受ける者(以下この項において「被指定者」という。)と同一世帯である場合同項の施行前に、旧法指定者の年収(協会が定めるところにより算定した一年間の収入の額。この条において同じ。)が三百八十三万円未満であつて、かつ、同項の被指定者の年収より少ない場合
  2. 旧法指定者が被指定者と世帯を異にする場合同項の施行前に、旧法指定者の年収が、三百八十三万円未満であつて、かつ、同項の被指定者の年収より少ない場合において次のイ又はロに該当するとき
    1. 継続して一年以上の期間にわたつて、被指定者が旧法指定者に対し毎月五万円以上の生計の援助を行つているとき
    2. イに該当しない場合であつて、被指定者が旧法指定者に対し年額六十万円以上の生計の援助を行つているとき

2改正法附則第二条第三項の主務省令で定めるものは、介護、介助その他収入以外の方法によつて旧法指定者の生活の安定に主として寄与しているものとして旧法指定者及びその配偶者等(法第二条第二項第五号の配偶者等をいう。)が共同して協会の定める書類により確認したものとする。

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