(海域指定)
第一条
北方地域旧漁業権者等に対する特別措置に関する法律(以下「法」という。)第二条第二項第二号の主務省令で定める海域は、北緯四十六度東経百四十七度の点から北緯四十三度四十五分東経百四十五度十五分の点に至り、同点から国後島ケラムイ岬灯台と北海道根室市納沙布岬灯台とを結ぶ線の中心点に至り、更に同点から同灯台と歯舞群島貝殻島灯台とを結ぶ線の中心点を見通す線を北緯四十三度の点に至る線以東の太平洋の海域内にある北方地域の地先水面を水面とする海域とする。
北方地域旧漁業権者等に対する特別措置に関する法律(以下「法」という。)第二条第二項第二号の主務省令で定める海域は、北緯四十六度東経百四十七度の点から北緯四十三度四十五分東経百四十五度十五分の点に至り、同点から国後島ケラムイ岬灯台と北海道根室市納沙布岬灯台とを結ぶ線の中心点に至り、更に同点から同灯台と歯舞群島貝殻島灯台とを結ぶ線の中心点を見通す線を北緯四十三度の点に至る線以東の太平洋の海域内にある北方地域の地先水面を水面とする海域とする。
この命令は、北方地域旧漁業権者等に対する特別措置に関する法律の一部を改正する法律(平成三十年法律第七十七号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成三十一年四月一日)から施行する。