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独立行政法人北方領土問題対策協会法 第三条 (協会の目的)

平成十四年法律第百三十二号法律
(協会の目的)

第三条

独立行政法人北方領土問題対策協会(以下「協会」という。)は、北方領土問題その他北方地域(歯舞群島、色丹島、国後島及び択捉島をいう。以下同じ。)に関する諸問題についての国民世論の啓発並びに調査及び研究(以下「調査研究」という。)を行うとともに、北方地域に生活の本拠を有していた者に対し援護を行うことにより、北方領土問題その他北方地域に関する諸問題の解決の促進を図ることを目的とする。

2協会は、前項に規定するもののほか、北方地域旧漁業権者等に対する特別措置に関する法律(昭和三十六年法律第百六十二号。以下「北方地域旧漁業権者等法」という。)に基づき、北方地域旧漁業権者等(北方地域旧漁業権者等法第二条第二項に規定する北方地域旧漁業権者等をいう。以下同じ。)その他の者に対し、漁業その他の事業及び生活に必要な資金を融通することにより、これらの者の事業の経営と生活の安定を図ることを目的とする。

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(北方領土問題対策協会法の廃止)

北方領土問題対策協会法は、廃止する。

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