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独立行政法人北方領土問題対策協会法 第二条 (名称)

平成十四年法律第百三十二号法律
(名称)

第二条

この法律及び独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号。以下「通則法」という。)の定めるところにより設立される通則法第二条第一項に規定する独立行政法人の名称は、独立行政法人北方領土問題対策協会とする。

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(北方領土問題対策協会の解散等)

北方領土問題対策協会(以下「旧協会」という。)は、協会の成立の時において解散するものとし、その一切の権利及び義務は、その時において協会が承継する。

2旧協会の平成十五年四月一日に始まる事業年度は、旧協会の解散の日の前日に終わるものとする。

3旧協会の平成十五年四月一日に始まる事業年度に係る決算、財産目録、貸借対照表及び損益計算書並びに利益及び損失の処理については、なお従前の例による。この場合において、当該決算の完結の期限は、その解散の日から起算して二月を経過する日とする。

4第一項の規定により協会が旧協会の有する権利及び義務を承継したときは、その承継の際、協会が承継する資産の価額(附則第五条の規定による改正前の北方地域旧漁業権者等法(以下「旧北方地域旧漁業権者等法」という。)第三条の規定により基金とされた金額(次条の規定による廃止前の北方領土問題対策協会法(昭和四十四年法律第三十四号)第十九条第一号から第三号まで及び第五号に掲げる業務に係る勘定(以下「旧一般業務勘定」という。)並びに同条第四号に掲げる業務に係る勘定(以下「旧貸付業務勘定」という。)において、積立金として積み立てられている金額があるときは当該金額を加算した金額とし、繰越欠損金として整理されている金額があるときは当該金額を控除した金額とする。)に相当する金額を除く。)から負債の金額を差し引いた額は、政府から協会に対し出資されたものとする。

5前項の資産の価額は、協会の成立の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。

6前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。

7第一項の規定により協会が旧協会の有する権利及び義務を承継した場合において、その承継の際、旧北方地域旧漁業権者等法第三条の規定により基金とされた金額に相当する金額は、附則第五条の規定による改正後の北方地域旧漁業権者等法(以下「新北方地域旧漁業権者等法」という。)第三条第一項に規定する基金に組み入れられたものとする。

8第一項の規定により協会が旧協会の有する権利及び義務を承継した場合において、その承継の際、旧一般業務勘定又は旧貸付業務勘定において積立金として積み立てられ、又は繰越欠損金として整理されている金額があるときは、当該金額に相当する金額を、それぞれ、協会の一般業務勘定(第十三条第一項に規定する一般業務に係る勘定をいう。)又は貸付業務勘定に属する積立金又は繰越欠損金として整理するものとする。

9第一項の規定により旧協会が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。

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