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北方地域旧漁業権者等に対する特別措置に関する法律 第五条 (業務の委託等)

昭和三十六年法律第百六十二号法律
(業務の委託等)

第五条

協会は、業務方法書で定めるところにより、金融機関に対し、前条第一号から第三号までに掲げる業務の一部を委託することができる。

2前項の規定により業務の委託を受けた金融機関(以下「受託者」という。)の役員又は職員であつて、当該委託を受けた業務に従事するものは、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

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