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特需契約から生ずる紛争の調停付託手続等に関する省令
昭和二十九年総理府令第五十七号
府省令
· 条文 14 件 ·
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特需契約から生ずる紛争の調停付託手続等に関する省令について条文くんに質問できます。
根拠条文を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
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条文一覧
第一条
(目的)
第二条
(定義)
第三条
(調停申請書の提出)
第四条
(調停申請書提出の時期)
第五条
第六条
(調停付託の効力発生の時期)
第七条
(調停付託の通知)
第八条
(調停申請書提出後、決定書が交付された場合の特需契約請負者の措置)
第九条
(調停続行の効力発生の時期)
第十条
(期限の延長)
第十一条
(適用除外)
第十二条
(地方防衛局長の措置)
第十三条
(防衛大臣の措置)
第十四条