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特需契約から生ずる紛争の調停付託手続等に関する省令 第五条

昭和二十九年総理府令第五十七号府省令

第五条

特需契約請負者が、訴願委員会に対して訴願をなし、且つ、その訴願の日から十五日以内に訴願の審査の一時停止の申請を行い、その許可を受けた場合においては、前条の規定にかかわらず、決定書が交付された後においても、当該許可の日から十五日以内に調停の申請を行うことができる。

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