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特需契約から生ずる紛争の調停付託手続等に関する省令 第六条 (調停付託の効力発生の時期)

昭和二十九年総理府令第五十七号府省令
(調停付託の効力発生の時期)

第六条

合同委員会に対する調停の付託は、第三条に規定する調停申請書を地方防衛局が受理した時からその効力を生ずるものとする。

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