条文くん法令検索 AIに質問する

特需契約から生ずる紛争の調停付託手続等に関する省令 第七条 (調停付託の通知)

昭和二十九年総理府令第五十七号府省令
(調停付託の通知)

第七条

特需契約請負者は、第三条に規定する調停申請書を地方防衛局に提出したときは、直ちにその旨を契約担当官に通知するものとする。

e-Gov法令検索で第七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特需契約から生ずる紛争の調停付託手続等に関する省令第七条(調停付託の通知)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第六条(調停付託の効力発生の時期) 特需契約から生ずる紛争の調停付託手続等に関する省令 目次 第八条(調停申請書提出後、決定書が交付された場合の特需契約請負者の措置) →