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特需契約から生ずる紛争の調停付託手続等に関する省令
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特需契約から生ずる紛争の調停付託手続等に関する省令 第七条 (調停付託の通知)
昭和二十九年総理府令第五十七号
府省令
(調停付託の通知)
第七条
特需契約請負者は、
第三条
に規定する調停申請書を地方防衛局に提出したときは、直ちにその旨を契約担当官に通知するものとする。
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第3条
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特需契約から生ずる紛争の調停付託手続等に関する省令 目次
第八条(調停申請書提出後、決定書が交付された場合の特需契約請負者の措置) →