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特需契約から生ずる紛争の調停付託手続等に関する省令 第八条 (調停申請書提出後、決定書が交付された場合の特需契約請負者の措置)

昭和二十九年総理府令第五十七号府省令
(調停申請書提出後、決定書が交付された場合の特需契約請負者の措置)

第八条

特需契約請負者は、第四条に規定する調停の申請を行つた後、契約担当官から決定書を交付された場合には、直ちに契約調停委員会に対し、地方防衛局を通じてその旨を通知し、かつ、調停の続行を希望するか否かの意思表示を行うものとする。

2特需契約請負者が前項に規定する調停の続行を希望する場合には、当該決定につき訴願委員会に対して訴願をなし、かつ、その訴願の日から十五日以内に訴願の審査の一時停止の申請を行い、その許可を受けた後、当該許可の日から十五日以内に、当該決定書に対する自己の主張を記載した書類を添えてその意思表示を行うものとする。

3特需契約請負者が第一項に規定する調停の続行を希望しない場合には、当該決定書を受理した日から三十日以内にその意思表示を行うものとする。

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