(調停続行の効力発生の時期) 第九条 前条に規定する契約調停委員会に対する調停の続行を希望するか否かの意思表示は、地方防衛局がこれを受理した時からその効力を生ずるものとする。 e-Gov法令検索で第九条を開く ↗