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特需契約から生ずる紛争の調停付託手続等に関する省令 第四条 (調停申請書提出の時期)

昭和二十九年総理府令第五十七号府省令
(調停申請書提出の時期)

第四条

前条に規定する調停の申請は、契約担当官が、特需契約請負者に対し決定書を交付する以前に、これを行うものとする。

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