第十四条 防衛大臣は、契約調停委員会から調停の結果又は期限の延長の申請に対する決定の通知を受けたときは、これを地方防衛局長を通じて特需契約請負者に通知しなければならない。 e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗