(地方防衛局長の措置)
第十二条
地方防衛局長(東海防衛支局長を含む。第十四条において同じ。)は、第三条に規定する調停申請書又は第十条に規定する期限延長申請書を受理したときは、直ちに調停申請書又は期限延長申請書を防衛大臣に送付するとともに、その内容を審査し、かつ、必要に応じ実情を調査し、意見を防衛大臣に具申しなければならない。
地方防衛局長(東海防衛支局長を含む。第十四条において同じ。)は、第三条に規定する調停申請書又は第十条に規定する期限延長申請書を受理したときは、直ちに調停申請書又は期限延長申請書を防衛大臣に送付するとともに、その内容を審査し、かつ、必要に応じ実情を調査し、意見を防衛大臣に具申しなければならない。