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特需契約から生ずる紛争の調停付託手続等に関する省令 第二条 (定義)

昭和二十九年総理府令第五十七号府省令
(定義)

第二条

この省令において「契約調停委員会」とは、特需契約から生ずる紛争の調停を行うため、合同委員会の分科機関として設置された委員会をいう。

2この省令において「契約担当官」とは、特需契約の当事者として、合衆国軍隊又は合衆国軍隊が公認し、且つ、規制する海軍販売所、ピー・エックス、食堂、社交クラブ、劇場、新聞その他の歳出外資金による諸機関を代表する者をいう。

3この省令において「特需契約請負者」とは、契約担当官と特需契約を締結した者をいう。

4この省令において「決定書」とは、契約担当官が、特需契約から生じた紛争について、当該契約書の条項に基づき行つた決定を記載した書類をいう。

5この省令において「訴願委員会」とは、契約担当官が特需契約から生じた紛争について行つた前項に規定する決定を、当該契約書の条項に基いて再審する権限を有する合衆国軍隊の機関をいう。

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