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金融機関再建整備法施行規則 第二十四条

昭和二十一年大蔵省・農林省・商工省令第一号府省令

第二十四条

第八条第一項の評価の結果により、整理債務の移換につき、法第十四条第一項又は法第十五条第一項の規定により主務大臣の認可又は不認可があつたときは、金融機関は、遅滞なく指定時において株主として株主名簿(出資者名簿その他これに準ずるものを含む。)に記載された者に対し、その損失負担見込額及び未払込株金の払込催告予定額を通知しなければならない。法第八条第一項の評価の結果により、整理債務の移換につき、法第十四条第一項又は法第十五条第一項の規定による主務大臣の認可の申請をしないときもまた同様とする。

2前項の損失負担見込額は法第八条第一項の評価の結果により、法第二十四条に定めるところに準じて計算しなければならない。

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