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金融機関再建整備法施行規則 第八条

昭和二十一年大蔵省・農林省・商工省令第一号府省令

第八条

生命保険会社の旧勘定に属する責任準備金の金額は、指定時における責任準備金の金額に年三分の割合により計算した金額を加算した金額とする。この場合においては、旧保険業法施行規則(大正元年農商務省令第二十九号)第二十八条第一項の規定は、これを適用しない。

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