第十三条
法第七条第二項の規定により、暫定評価基準が決定せられたときは、金融機関は、この省令施行の日から二週間以内に、株主である金融機関及び旧勘定に属する債務の債権者である金融機関に対しその損失負担額を通知しなければならない。
2前項の損失負担額は、法第八条第一項の評価の結果により、法第二十四条に定めるところに準じて計算しなければならない。この場合において、旧勘定の資産のうち金融機関の株式、金融債券その他金融機関に対する資産は、仮に零として計算するものとする。但し、損害保険会社の旧勘定に属する再保険に関する債権の額は、暫定評価基準の定めるところにより、計算するものとする。