第十八条
信託会社が法第十三条の規定により旧勘定の整理債務を移し換へる場合においては、固有勘定の旧勘定(以下固有旧勘定といふ。)の同条第一項第一号の金額は、同号の規定により計算した金額から左の各号に掲げる金額の合計金額を差し引いた残額とする。
- 一法第十三条第一項第一号の規定により大蔵大臣の指定する信託勘定の旧勘定(以下信託旧勘定といふ。)の資産の金額
- 二信託旧勘定の繰越損その他の損の額の合計額
信託会社が法第十三条の規定により旧勘定の整理債務を移し換へる場合においては、固有勘定の旧勘定(以下固有旧勘定といふ。)の同条第一項第一号の金額は、同号の規定により計算した金額から左の各号に掲げる金額の合計金額を差し引いた残額とする。