第十九条
法第十三条、第十四条又は第十五条の規定による整理債務の移換は、左の順序により、元本について、これを行ふ。
- 一法人の預金等で、一口五百万円を超えるものの五百万円を超える部分の三割、一口百万円を超えるものの百万円を超え五百万円以下の部分の五割、一口十万円を超えるものの十万円を超え百万円以下の部分の七割、一口十万円を超えるものの十万円以下の部分及び一口十万円以下のもの並びに法人の預金等以外の整理債務
- 二法人の預金等で一口十万円を超えるものの十万円を超え百万円以下の部分の三割
- 三法人の預金等で一口百万円を超えるものの百万円を超え五百万円以下の部分の五割
- 四法人の預金等で一口五百万円を超えるものの五百万円を超える部分の七割
2前項の移換は、同順位の整理債務については、均等の割合により、これを行ふ。