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金融機関再建整備法施行規則 第十五条

昭和二十一年大蔵省・農林省・商工省令第一号府省令

第十五条

第八条第二項又は第二十一条の規定により作成する財産目録及び貸借対照表には、法第六条の規定により作成した財産目録又は貸借対照表との比較増減及びその理由を明らかにしなければならない。

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