第十五条 法第八条第二項又は第二十一条の規定により作成する財産目録及び貸借対照表には、法第六条の規定により作成した財産目録又は貸借対照表との比較増減及びその理由を明らかにしなければならない。 e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗