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金融機関再建整備法施行規則 第三十八条

昭和二十一年大蔵省・農林省・商工省令第一号府省令

第三十八条

第二十四条第一項第十号の規定により、確定損を負担しない指定債務は、左に掲げる債務とする。

  1. 第十五条第二項又は第四十二条第二項の規定により、旧金融機関が新金融機関に対して負担した債務(その利息を含む。)
  2. 国又は地方公共団体の公租公課の債務
  3. 損害保険会社の再保険に関する債務で、再保険共同計算規約に基き、当該損害保険会社が他の損害保険会社から当該再保険に関して回収する再保険金(解約返戻金を含む。)の金額に相当する部分
  4. 連合国人、ドイツ財産管理令(昭和二十五年政令第二百五十二号)第二条第二項、第三項及び第四項に規定するドイツ人、準ドイツ人及びドイツ系法人並びにアメリカ合衆国又はカナダに居住する日本人であつて大蔵大臣の指定する者に対する預金等の債務、未払配当金の債務及び債券の償還又はその利息の支払の債務

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