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金融機関再建整備法施行規則 第三十七条

昭和二十一年大蔵省・農林省・商工省令第一号府省令

第三十七条

信託会社の法第二十四条の規定による確定損の整理負担額の計算は、信託勘定及び固有勘定について各別にこれを行ふものとする。但し、第一号の金額が第二号の金額を超える場合においては、第一号の金額から第二号の金額を差し引いた残額に相当する金額を信託旧勘定の益及び固有旧勘定に対する貸として整理し、その額に相当する金額を固有旧勘定の損として整理した後でなければならない。

  1. 信託旧勘定の確定損の額が確定益の額を超える場合においては、その差額
  2. 信託旧勘定及び固有旧勘定を併合して法第二十四条第一項の規定により計算した信託旧勘定に属する債務の確定損の整理負担額の合計額

2前項但書の場合においては、固有旧勘定の信託旧勘定に対する借については、確定損の整理負担額を計算しない。

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