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金融機関再建整備法施行規則 第四十条の二

昭和二十一年大蔵省・農林省・商工省令第一号府省令

第四十条の二

第二十六条第四項の規定により事業の全部の譲渡又は保険契約の全部の移転をなして解散する金融機関(以下本条及び第四十条の三において譲渡金融機関といふ。)から事業の譲渡又は保険契約の移転を受けた金融機関(以下本条及び第四十条の三において譲受金融機関といふ。)のその譲渡又は移転に係る資産及び負債のうち前に譲渡金融機関の旧勘定に属していたものにつき生ずる法第三十七条第一項各号の金額(譲渡金融機関の新勘定及び旧勘定の区分の消滅後当該事業の譲渡又は保険契約の移転の日までに、譲渡金融機関に生じた法第三十七条第一項各号の金額を含む。)は、法第三十七条乃至第三十七条の七の規定によりこれを管理又は処分をなさしめるために、当該事業の譲渡又は保険契約の移転の日において、譲渡金融機関から譲受金融機関に移転し、譲渡金融機関を委託者、法第三十七条の二第一項各号の規定により調整勘定の利益金の処分を受ける者を受益者、譲受金融機関を受託者とする信託財産となるものとする。

2前項の場合において、二以上の譲受金融機関があるときは、第三十七条の二第一項の規定による調整勘定の利益金の処分は、譲受金融機関が、合同の計算により共同して、これをなすものとし、連帯してその処分の責に任ずるものとする。

3前項の場合において、法第三十七条の三第四項の規定による利益準備金の積立は、事業の譲受に係る資産の額に応じ均等の割合で、これを行うものとする。

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