第四十条 法第二十六条第三項の規定による対価の処分は、法第三十七条の二第一項各号の順序により、これを行ふ。2前項の場合において同順位の債権者があるときは、その整理負担額に応じ、均等の割合で同項の対価を分配するものとする。 e-Gov法令検索で第四十条を開く ↗