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金融機関再建整備法施行規則 第四十条

昭和二十一年大蔵省・農林省・商工省令第一号府省令

第四十条

第二十六条第三項の規定による対価の処分は、法第三十七条の二第一項各号の順序により、これを行ふ。

2前項の場合において同順位の債権者があるときは、その整理負担額に応じ、均等の割合で同項の対価を分配するものとする。

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