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金融機関再建整備法施行規則 第五十二条

昭和二十一年大蔵省・農林省・商工省令第一号府省令

第五十二条

第四十条第一項又は第四十一条第一項若しくは第二項の規定により、金融機関の資産を他の金融機関に移転する場合における価額は、確定評価基準の決定されてゐるものについては確定評価基準による評価額、確定評価基準の決定されてゐないもので暫定評価基準の決定されてゐるものについては暫定評価基準による評価額の八割に相当する金額、その他のものについては帳簿価額を下ることができない。但し、法第四十一条第一項又は第二項の規定により移転する場合において主務大臣の承認を受けた場合は、この限りでない。

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