第五十二条
法第四十条第一項又は第四十一条第一項若しくは第二項の規定により、金融機関の資産を他の金融機関に移転する場合における価額は、確定評価基準の決定されてゐるものについては確定評価基準による評価額、確定評価基準の決定されてゐないもので暫定評価基準の決定されてゐるものについては暫定評価基準による評価額の八割に相当する金額、その他のものについては帳簿価額を下ることができない。但し、法第四十一条第一項又は第二項の規定により移転する場合において主務大臣の承認を受けた場合は、この限りでない。
法第四十条第一項又は第四十一条第一項若しくは第二項の規定により、金融機関の資産を他の金融機関に移転する場合における価額は、確定評価基準の決定されてゐるものについては確定評価基準による評価額、確定評価基準の決定されてゐないもので暫定評価基準の決定されてゐるものについては暫定評価基準による評価額の八割に相当する金額、その他のものについては帳簿価額を下ることができない。但し、法第四十一条第一項又は第二項の規定により移転する場合において主務大臣の承認を受けた場合は、この限りでない。