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金融機関再建整備法施行規則 第五十一条

昭和二十一年大蔵省・農林省・商工省令第一号府省令

第五十一条

第四十条第一項の認可を受けようとする金融機関はその認可申請書に、左の書類を添へて、主務大臣に提出しなければならない。

  1. 事業譲渡又は保険契約移転の契約を証する書面
  2. 認可申請をなす日の属する月の前月末における各金融機関の財産目録及び貸借対照表
  3. 移転すべき資産及び負債の明細表
  4. 前各号に掲げるものの外、事業の譲渡又は保険契約の移転につき他の法令により認可申請をなす場合に必要とされる書類
  5. その他参考となるべき事項を記載した書類

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