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金融機関再建整備法施行規則 第六十五条

昭和二十一年大蔵省・農林省・商工省令第一号府省令

第六十五条

第二十一条に掲げる主務大臣の職権(法第四十一条第一項及び第二項、第四十三条第五十条並びに第五十一条第一項の規定による命令に関する職権を除く。)で信用金庫に関するものは、法第六十一条の規定により当該信用金庫の主たる事務所の所在地を管轄する財務局長に委任する。

2法、令及びこの省令により金融機関が主務大臣に提出すべき申請書、届出書その他の書類は、正副二通を作成し、大蔵大臣の指定する金融機関は財務局を経て、都道府県農業会及び都道府県水産業会はその主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事を経て、その他の金融機関は直接これを主務大臣に提出しなければならない。

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