条文くん法令検索 AIに質問する

金融機関再建整備法施行規則 第四十一条

昭和二十一年大蔵省・農林省・商工省令第一号府省令

第四十一条

第二十六条第七項の規定により、旧勘定の資産を債務の弁済に充てる場合における価額は、確定評価基準の決定されてゐるものについては確定評価基準による評価額、確定評価基準の決定されてゐないもので暫定評価基準の決定されてゐるものについては暫定評価基準による評価額の八割に相当する金額、その他のものについては帳簿価額を下ることができない。

e-Gov法令検索で第四十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「金融機関再建整備法施行規則第四十一条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四十条の三 金融機関再建整備法施行規則 目次 第四十二条 →