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金融機関再建整備法施行規則 第五十三条

昭和二十一年大蔵省・農林省・商工省令第一号府省令

第五十三条

第四十条第一項又は法第四十一条第一項の規定により、事業の一部を譲渡し又は保険契約の一部を移転する場合において、法第四十二条第二項の規定により、旧金融機関が新金融機関に対して負担すべき債務の金額は、移転すべき負債の額から移転すべき資産の額を差し引いた残額(事業の譲渡又は保険契約の移転の対価があるときは、その対価の金額を更に差し引いた残額)とする。

2第四十二条第二項の規定により、旧金融機関が新金融機関に対して債務を負担したときは、その負担した債務に相当する金額及び同項の対価の金額の合計額を、旧金融機関の旧勘定の新勘定に対する借の金額からその金額の限度まで差し引かなければならない。

3前項の対価は、旧金融機関の旧勘定に属する。

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