第五十四条
法第四十六条第一項に規定する新勘定及び旧勘定の区分が消滅した日までで終了する事業年度に続く事業年度は、その区分の消滅した日の属する他の法令又は定款に定める事業年度の末日において終了する。但し、その事業年度の末日が、その区分の消滅した日から三箇月以内(一箇年を一事業年度とする金融機関においては六箇月以内)に到来するときは、当該事業年度に続く他の法令又は定款に定める事業年度の末日において終了する。
法第四十六条第一項に規定する新勘定及び旧勘定の区分が消滅した日までで終了する事業年度に続く事業年度は、その区分の消滅した日の属する他の法令又は定款に定める事業年度の末日において終了する。但し、その事業年度の末日が、その区分の消滅した日から三箇月以内(一箇年を一事業年度とする金融機関においては六箇月以内)に到来するときは、当該事業年度に続く他の法令又は定款に定める事業年度の末日において終了する。