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金融機関再建整備法施行規則 第四十六条

昭和二十一年大蔵省・農林省・商工省令第一号府省令

第四十六条

生命保険会社は、法第二十五条第四項の規定により整理債務の債権の全部が消滅する場合を除き、法第三十四条第一項に規定する公告において、左の事項を併せて公告しなければならない。

  1. 旧生命保険契約の契約者は、指定時後最初の公告の日から四箇月を経過した日までに払込期日の到来した保険料(法第二十五条第四項の規定により、保険金の債権の一部が消滅したときは、保険金の債権の残存する部分の割合を、旧生命保険契約に定める保険料の額に乗じて得た金額とする。)で未だ払込まれてゐないものを、最初の公告の日から六箇月以内に払込むべきこと
  2. 前号の期間内に保険料が払込まれないときは、当該保険契約は、同号の保険料払込期間を経過した日において、その効力を失つたものとして取扱はれること

2前項第一号の払込期間内に同号の保険料が払込まれないときは、同号の保険契約は、同項第二号の日において、その効力を失ふ。

3前項の規定により保険契約が効力を失つた場合において、保険契約者に交付すべき返戻金の額は、当該保険契約に定める返戻金の額(法第二十五条第四項の規定により、保険金の債権の一部が消滅したときは、保険金の債権の残存する割合を当該返戻金の額に乗じて得た額)から第一項第一号に規定する保険料の額を控除した残額とする。

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