第四十五条 法第三十三条第一項の規定により補償を受くべき金融機関は、最終処理方法書及び法第二十一条の書類と共に、左に掲げる事項を記載した申請書を、大蔵大臣に提出しなければならない。一法第三十三条第一項に規定する確定損の残額及びその計算の基礎二その他参考となるべき事項 e-Gov法令検索で第四十五条を開く ↗