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金融機関再建整備法施行規則 第二十一条

昭和二十一年大蔵省・農林省・商工省令第一号府省令

第二十一条

第十三条第四項(法第十四条第二項において準用する場合を含む。)の公告は、定款にかかはらず、本店又は主たる事務所及び支店又は従たる事務所の所在地を管轄する区裁判所の商業登記事項を公告する日刊新聞紙に、旧勘定から新勘定に移すべき整理債務の種類、その割合及び移換の日を記載して、これを行ふ。但し、当該金融機関に係る行政の所管大臣が特別の定をなしたときは、その定めるところによる。

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