第三十六条 法第二十三条第一項の認可を受けようとする金融機関は、法第二十一条の書類と共に、左に掲げる事項を記載した最終処理認可申請書を、主務大臣に提出しなければならない。一確定益の額及び確定損の額二法第二十三条第二項の規定により、特別準備金として整理すべき額があるときは、その額三その他参考となるべき事項 e-Gov法令検索で第三十六条を開く ↗