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金融機関再建整備法施行規則 第三十六条

昭和二十一年大蔵省・農林省・商工省令第一号府省令

第三十六条

第二十三条第一項の認可を受けようとする金融機関は、法第二十一条の書類と共に、左に掲げる事項を記載した最終処理認可申請書を、主務大臣に提出しなければならない。

  1. 確定益の額及び確定損の額
  2. 第二十三条第二項の規定により、特別準備金として整理すべき額があるときは、その額
  3. その他参考となるべき事項

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