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金融機関再建整備法施行規則 第三十五条

昭和二十一年大蔵省・農林省・商工省令第一号府省令

第三十五条

第二十二条の認可を受けようとする金融機関は、法第二十一条の書類と共に、左に掲げる事項を記載した最終処理引当金認可申請書を、主務大臣に提出しなければならない。

  1. 第二十一条に規定する月の月末から、新勘定及び旧勘定の区分の消滅の日までに、旧勘定の最終処理に必要とする費用の見積額及びその計算の基礎
  2. 前号の期間内に旧勘定に生ずべき利益の見積額及びその計算の基礎
  3. 第一号の額から前号の額を差し引いた残額
  4. その他参考となるべき事項

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