第三十四条
法第二十一条の書類に記載する資産及び負債の価額は、同条の月末までに決定されてゐる確定評価基準による評価額による。但し確定評価基準の決定されてゐない資産及び負債があるときは、暫定評価基準の決定されてゐるものについては、暫定評価基準による評価額、その他のものについては帳簿価額による。
2法第二十一条の規定により作成する損益の計算書には、直前の決算の時から同条の月末迄に生じた損益を計上しなければならない。
法第二十一条の書類に記載する資産及び負債の価額は、同条の月末までに決定されてゐる確定評価基準による評価額による。但し確定評価基準の決定されてゐない資産及び負債があるときは、暫定評価基準の決定されてゐるものについては、暫定評価基準による評価額、その他のものについては帳簿価額による。
2法第二十一条の規定により作成する損益の計算書には、直前の決算の時から同条の月末迄に生じた損益を計上しなければならない。