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金融機関再建整備法施行規則 第三十三条

昭和二十一年大蔵省・農林省・商工省令第一号府省令

第三十三条

第十九条又は第二十条第三項の認可を受けようとする金融機関は、法第八条第二項の書類と共に、左に掲げる事項を記載した最終処理認可申請書を、主務大臣に提出しなければならない。

  1. 暫定益の額、積立金の名称及び額並びに暫定損の額
  2. 第十八条第一号イの金額から同号ロの金額を差し引いた残額及びその残額の旧勘定の資産の総額に対する割合
  3. 第十九条の規定により、特別準備金として整理すべき額があるときは、その額
  4. 第二十条第一項第二号の規定により、積立金を取り崩すときは、その積立金の名称及び取り崩す額
  5. その他参考となるべき事項

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