第二十条
法第十三条第一項の認可を受けようとする金融機関は、左に掲げる事項を記載した認可申請書に、最近の日計表を添へ、これを主務大臣に提出しなければならない。
- 一法第十三条第一項第一号の金額及びその計算の基礎
- 二法第十三条第一項第二号の金額及びその計算の基礎
- 三法第十三条第一項第一号の金額から同項第二号の金額を差し引いた残額及びその残額の整理債務の金額に対する割合
- 四旧勘定から新勘定へ移そうとする整理債務の金額及びその内訳
- 五その他参考となるべき事項
法第十三条第一項の認可を受けようとする金融機関は、左に掲げる事項を記載した認可申請書に、最近の日計表を添へ、これを主務大臣に提出しなければならない。