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金融機関再建整備法施行規則 第三十二条

昭和二十一年大蔵省・農林省・商工省令第一号府省令

第三十二条

信託会社が法第十九条第二十条又は第二十三条の規定により最終処理をなす場合は、固有旧勘定並びに固有旧勘定及び信託旧勘定を併合した勘定が法第十八条第一号に規定するとき、法第二十条第一項に規定するとき又は法第二十三条第一項に規定する場合に該当する場合に限る。

2前項の規定により最終処理をなす場合において、信託旧勘定の暫定損又は確定損の額が暫定益又は確定益の額を超えるときは、その超過額は信託旧勘定の益及び固有旧勘定に対する貸として整理し、その額に相当する金額を固有旧勘定の損として整理する。

3信託会社の法第十九条第二十条又は第二十三条の規定による最終処理は、前項の整理の後に、信託勘定及び固有勘定について各別にこれを行ふものとする。

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