第二十三条
法第十四条第一項の認可を受けようとする金融機関は同項の評価を行つた日から一箇月以内に、左に掲げる事項を記載した認可申請書に、同項の評価を行つた日における日計表を添え、これを主務大臣に提出しなければならない。
- 一法第十四条第一項第一号の金額及びその計算の基礎
- 二法第十四条第一項第二号の金額及びその計算の基礎
- 三法第十四条第一項第一号の金額から同項第二号の金額を差し引いた残額及びその残額の整理債務の金額に対する割合
- 四
- 五その他参考となるべき事項
法第十四条第一項の認可を受けようとする金融機関は同項の評価を行つた日から一箇月以内に、左に掲げる事項を記載した認可申請書に、同項の評価を行つた日における日計表を添え、これを主務大臣に提出しなければならない。