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金融機関再建整備法施行規則 第二十五条

昭和二十一年大蔵省・農林省・商工省令第一号府省令

第二十五条

第十五条第一項の認可を受けようとする旧金融機関は、同項の評価を行つた日から一箇月以内に、左に掲げる事項を記載した認可申請書に、同項の評価を行つた日における旧金融機関及び新金融機関の日計表を添え、これを主務大臣に提出しなければならない。

  1. 第十四条第一項第一号の金額及びその計算の基礎
  2. 第十四条第一項第二号の金額(前に法第四十二条第二項又は第十五条第二項の規定により、負担した債務があるときはその金額を含む。第三号においてまた同じ。)及びその計算の基礎
  3. 第十四条第一項第一号の金額から同項第二号の金額を差し引いた残額及びその整理債務の金額に対する割合
  4. 旧金融機関から新金融機関へ移そうとする整理債務の金額及びその内訳並びに前に法第十三条第十四条又は第十五条の規定により移し換えた整理債務があるときはその内訳
  5. 新金融機関の同意の有無
  6. その他参考となるべき事項

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