第九条
損害保険会社は、その旧勘定に、旧契約(金融機関経理応急措置法第二十五条第一項に規定する旧契約をいふ。)の保険料の金額に、金融機関経理応急措置法施行規則第十二条の五第一号及び第二号の割合を順次に乗じて得た金額を、未払返戻金として計上しなければならない。
損害保険会社は、その旧勘定に、旧契約(金融機関経理応急措置法第二十五条第一項に規定する旧契約をいふ。)の保険料の金額に、金融機関経理応急措置法施行規則第十二条の五第一号及び第二号の割合を順次に乗じて得た金額を、未払返戻金として計上しなければならない。