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金融機関再建整備法施行規則 第十条

昭和二十一年大蔵省・農林省・商工省令第一号府省令

第十条

金融機関の旧勘定の資産及び負債並びに指定時における新勘定の資産及び負債のうち、法第七条第一項の規定により、評価基準が設けられないものは、左に掲げるものとする。

  1. 資産
    1. 現金
    2. 国又は地方公共団体に対する金銭債権で、国債、地方債及び会社経理応急措置法施行令第二十四条に規定する戦時補償金等以外のもの
    3. 日本銀行、金融機関又は保険事業を営む組合に対する資産で新勘定に属するもの
    4. 金銭信託以外の信託の引受に基く資産
    5. 新勘定の旧勘定に対する貸又は旧勘定の新勘定に対する貸
    6. 繰越損金その他の損
    7. 金融機関経理応急措置法第二条第一項第一号ホの指定を受けた資産
    8. その他大蔵大臣の指定する資産
  2. 負債

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