第十条
金融機関の旧勘定の資産及び負債並びに指定時における新勘定の資産及び負債のうち、法第七条第一項の規定により、評価基準が設けられないものは、左に掲げるものとする。
- 一資産
- イ現金
- ロ国又は地方公共団体に対する金銭債権で、国債、地方債及び会社経理応急措置法施行令第二十四条に規定する戦時補償金等以外のもの
- ハ日本銀行、金融機関又は保険事業を営む組合に対する資産で新勘定に属するもの
- ニ金銭信託以外の信託の引受に基く資産
- ホ新勘定の旧勘定に対する貸又は旧勘定の新勘定に対する貸
- ヘ繰越損金その他の損
- ト金融機関経理応急措置法第二条第一項第一号ホの指定を受けた資産
- チその他大蔵大臣の指定する資産
- イ
- 二負債