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金融機関再建整備法施行規則 第七条

昭和二十一年大蔵省・農林省・商工省令第一号府省令

第七条

旧勘定に属する債務の金額は、大蔵大臣の定めるところにより、その元本の金額に約定利率(他の法令により特別の定めのあるものについては、その定められた利率)による経過利息で未払のものを加算した金額とする。

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