第七条 旧勘定に属する債務の金額は、大蔵大臣の定めるところにより、その元本の金額に約定利率(他の法令により特別の定めのあるものについては、その定められた利率)による経過利息で未払のものを加算した金額とする。 e-Gov法令検索で第七条を開く ↗