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金融機関再建整備法施行規則 第十一条
昭和二十一年大蔵省・農林省・商工省令第一号
府省令
第十一条
法
第七条第二項
の暫定評価基準は全部同時に、確定評価基準は随時、大蔵大臣が、経済再建整備委員会の議を経て、これを決定する。
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